保険
2017年04月24日
【 保険治療について 】
健康保険の取り扱いが出来る症状は急性または亜急性のいわゆる原因のはっきりしているケガのみが対象となります。
■捻挫 ■打ち身・打撲 ■ぎっくり腰 ■寝違え ■スポーツ外傷 ■肉離れ ■突き指 ■骨折 ■脱臼
※骨折・脱臼は応急処置以外は医師の同意を得る必要があります。
【 以下のような場合には健康保険の適用外となります。 】
□慢性的な痛み
□単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術
□過去のケガ(古傷)や交通事故の後遺症などの施術
□長期にわたる漫然とした施術
□リウマチなど内科的疾患に起因する痛みへの施術
□同じケガで他の医療機関も受診している(重複受診)
□通勤時や勤務中のケガ⇒ 労災保険扱いとなります。(窓口負担金は『0円』です。)
